山口東京理科大学校友会会則
(名称)
第1条 本会の名称は、山口東京理科大学校友会とする。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、併せて山陽小野田市立山口東京理科大学の発展に協力するとともに社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会誌・会員報・会員交流サイトの発行運営
(2) 会員情報の管理運用
(3) 校友会主催の各種行事
(4) 学生に対する支援活動
(5) その他本会の目的を達成するのに必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は、山陽小野田市立山口東京理科大学内に置く。
(会員)
第5条 本会は、次の者を会員として組織する。
(1) 正会員
(ア)山陽小野田市立山口東京理科大学の学部、大学院を卒業、あるいは修了した者
(イ)本会設立以前に東京理科大学山口短期大学、山口東京理科大学の学部、大学院を卒業、あるいは修了した者
(ウ)東京理科大学山口短期大学、山口東京理科大学の学部、大学院に在学した者で会員3名以上の推薦があり、理事会での承認を経て入会金を納めた者
(2) 準会員
(ア)山陽小野田市立山口東京理科大学の学部に在学する者
(イ)本条第1号の正会員ではなく、山陽小野田市立山口東京理科大学の大学院に在籍する者
(3) 特別会員
東京理科大学山口短期大学山口東京理科大学、または山陽小野田市立山口東京理科大学の教職員および教職員であった者
(4) 名誉会員
本会に対する功労が顕著であって、総会において承認された者。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 会 計 2名
(6) 監 事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じたときは、補欠役員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
ただし、会長、副会長、理事および監事の就任期間は8年を限度とする。
(役員の選出)
第7条 役員は、総会において、正会員の中から選出する。会長は、理事会が候補者を推薦し、総会の承認により信任する。
(役員の職務)
第8条
1 会長は、本会を代表し、これを統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3 理事は、本会の専任会務を行う。
4 事務局長は、本会の会合事務を行う。
5 会計は、本会の会計事務を行う。
6 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(報酬)
第9条 役員は無報酬とする。ただし、当会務の交通費は実費を支給する。 また、相当の理由がある場合に限り、総会の承認を得て、役員に 報酬を支給することができる。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員で構成される理事会とする。会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
2 会議は、会長が召集し、議長は、その都度選出する。
3 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は正会員の過半数から請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 事業に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 会則の改正に関すること。
(5) その他必要と認めた事項。
4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。ただし、会員はほかの出席者に対し議決事項に関し書面をもって委任することができる。
5 理事会は、全役員をもって構成し会長が必要と認めるときに開催する。欠席役員は議 決権行使をするか、別の役員に議決権委任することができる。
(支部)
第11条 本会に、その目的を達成するために、支部を置くことができる。
2 支部は、所属する会員で構成する総会において、正会員の中から支部長を選出し、理事会の承認を得なければならない。
3 支部長は、会計処理および年次活動内容等を、理事会に報告しなければならない。
4 準会員は卒業時に当該卒業生より学科毎1名の卒業年次監事を選出し、事務局に届けなければならない。
(経費)
第12条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費等)
第13条
正会員は入会時に終身会費 15,000 円を納めるものとする。準会員は卒業時までに 終身会費を納めなければならない。
2 既に納入した会費は、返還しないものとする。
(会計年度)
第14条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。
(会則の改正)
第15条
本会の会則は総会出席会員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
(委任規定)
第16条
この会則の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会により都度定める。
附則
この会則は、平成 29 年 3 月 18 日から施行する。
(最初の役員の選出に関する特例)
2 本会設置後最初の役員の選出については、第7条の規定にかかわらず、総会の選考を要しないものとして、同窓会設立準備委員会が選出する。(本会設立以前の会員に関する特例)
3 第5条(1)(イ)に該当する者は、第13条の規定にかかわらず、正会員としての資格を有する